今さらですが、本年もよろしくお願いいたします。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。
※本記事ですがコメントでご指摘をいただきましたので削除します。
ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。
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ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。
令和5年4月1日の改正で、このような場合「年月日遺産分割」を原因として権利者単独で更正登記ができるようになったと理解していました。
後学のため、そうされなかった理由をお聞かせいただけると幸いです。