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法務省オンライン申請システム新着情報等

【お知らせ】法務省オンライン申請システムに関する意見募集の結果について(平成23年2月9日)5

【お知らせ】法務省オンライン申請システムに関する意見募集の結果について(平成23年2月9日)


  平成22年11月26日(金)から同年12月27日(月)の間に実施しておりました本件につきまして、お寄せいただいた意見の概要を電子政府の総合窓口(e−Gov) パブリックコメント:結果公示案件詳細に掲載いたしました。
  ご協力ありがとうございました。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

アタマの上のハエを追え5

なんだか、先日から左上のカウンターの数字がおかしい。
管理ページの数字が正式な数なんですけど、それよりもはるかに多くなっています。
まぁ、そのうち直ると思いますけど。

さて今日、設立登記を1件申請しまして。
本店が神奈川県の葉山町なんですけどね。
本来の予定だと、先月の12日が設立予定日だったんですが、2月2日に変更したいとの依頼がありまして今日になりました。

実際に話しを頂いたのは去年の12月。
準備自体は年内に終わって、年明けすぐに定款認証をしました。
その後、払い込み等も終わり、申請準備はすべて終わっていました。

昨日の夕方ぐらいでしたかね?
最終確認をしました。
申請書も添付書類も問題ナシ。
あとは、2日に申請するだけの状態でした。

で、虫の知らせってわけでもないんですけど、なんとなーく、横浜地方法務局のホームページを見ましてね。
・・・1月31日に管轄が変わってるじゃないかっ!→お知らせ
そんなわけで、管轄を横須賀支局から湘南支局に訂正しました。

しかしですねー、ダメダメですよね。
と言うのも、

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成23年1月26日)5

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成23年1月26日)

 次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、不動産登記及び商業・法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただきますようお願いいたします。
  なお、変更する管轄の範囲等につきましては、該当局にお問い合わせください。

 1  商業・法人登記事務(平成23年2月分)

管轄変更日法務局変更元登記所範囲変更先登記所
2月7日水戸地方法務局つくば出張所全部本局
古河出張所全部本局
新潟地方法務局新発田支局全部本局
新津支局全部本局
長崎地方法務局平戸支局全部本局
五島支局全部本局
対馬支局全部本局
函館地方法務局江差支局全部本局
寿都支局全部本局
八雲出張所全部本局
徳島地方法務局阿南支局全部本局
美馬支局全部本局
2月21日静岡地方法務局掛川支局全部浜松支局
袋井支局全部浜松支局
磐田出張所全部浜松支局
大津地方法務局甲賀支局全部本局
鹿児島地方法務局知覧支局全部本局
南さつま出張所全部本局
山形地方法務局新庄支局全部本局
村山出張所全部本局
札幌法務局室蘭支局全部本局


 ※ 不動産登記及び商業・法人登記関係手続は、2月14日(月)以降、登記・供託オンライン申請システムからご利用いただく必要があります。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

【重要】 法務省オンライン申請システムの「プログラムの入替え作業」実施のお願い (平成23年1月24日)5

【重要】法務省オンライン申請システムの「プログラムの入替え作業」実施のお願い (平成23年1月24日)

 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)では、政府共用認証局が発行するサーバ証明書を使用しておりますが、同証明書が平成23年4月に有効期限を迎えることから、同年2月にサーバ証明書の更新を実施いたします。
  当システムをご利用いただくためにインストールしていただいているプログラム「法務省オンライン申請システム Ver1.10」は、更新後のサーバ証明書に適応していないことから、更新日以降、当システムをご利用いただくためには、ご利用者様におかれまして、新たなサーバ証明書に適応したプログラム「法務省オンライン申請システム Ver1.20」への「プログラム入替え作業」を実施していただく必要があります。
  利用者の皆さまにはお手数をおかけいたしますが、あらかじめご承知置きくださいますようお願いいたします。

1. 新たなサーバ証明書による運用開始日
 平成23年2月21日(月)午前8時30分から、新たなサーバ証明書による運用を開始します。

2. プログラム入替え作業が必要な場合
 2月21日以降、当システムをご利用になるすべてのご利用者様について、プログラム入替え作業が必要になります。
 なお、2月21日以降、「法務省オンライン申請システム Ver1.10」がインストールされていると、ログインできなくなります。

3. 新プログラム配布
 平成23年2月18日(金)午後8時30分から「法務省オンラインセット(moj_set)」のダウンロードを開始します。
※「法務省オンラインセット(moj_set)」とは、「JRE」「法務省オンライン申請システム Ver1.20」及び「バッチファイル」など当システムに必要なプログラムをパッケージにしたものです。

4. プログラム入替え作業の詳細
 1 現行の「法務省オンライン申請システム Ver1.10」のアンインストール
 2 JRE のアンインストール
 3 「法務省オンラインセット(moj_set)」のダウンロード・展開
 4 JRE のインストール
 5 新たなプログラム「法務省オンライン申請システム Ver1.20」のインストール
 6 バッチファイルの実行

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

(なお、一部機種依存文字につき引き直しました。)

登記・供託オンライン申請システムの研修会5

今後1か月ほどは、この話題が多くなると思います。
今日は、登記・供託オンライン申請システムの研修会でした。
講師は株式会社リーガルさん。

法務省の「申請用総合ソフト」を利用しての説明会でした。
準備〜操作方法〜申請まで、満遍なく説明してもらえたと思います。
実際問題、自分のPCで操作してみないと、なかなか理解できない部分もあるとは思いますが、導入としては良かったのではないでしょうか。

今後、各支部でも同様の研修会が開催されると思いますが、一度は受講してみることをオススメします。
業務用ソフトを利用されている方も、基本的な部分は共通ですからね。

そんなわけで、疲労困憊です。

続・平成23年2月14日、仕掛中はどうする?5

最近、登記事項証明書をオンライン申請したときに、オンライン申請システムから来るお知らせメールが1通増えましたね。
いつも、お知らせメールが来てもいちいち確認をしないんですけど、なんか1通多いなーと感じたので、確認をしてみました。
お知らせ
これが増えた原因だったんですね。

さて、以前に書いた平成23年2月14日、仕掛中はどうする?ですけどね。
改めて、「仕掛中」とは、
オンライン申請・請求の処理状況が「手続終了」,「却下」又は「取下」となっていない状態のことをいう(なお,「審査終了」の状態になっていれば,現行オンラインシステムで電子公文書を取得することができるため電子公文書を受領していないときでも,仕掛中ではない。)
です。
この場合、「オンライン処理申出様式」を送信すれば、引き続きオンライン処理がされます。

しかしながら、この「オンライン処理申出様式」は、平成23年2月14日の8時30分から17時15分までに送信をしなければなりません。
上記時間内に「オンライン処理申出様式」を送信しなかったらどうなるか?
オンライン処理ではなく、書面申請と同じ処理がされるだけです。
つまり、登記識別情報通知も登記完了証も書面で交付されます。

そこで、前回「面倒なようなら、放置→紙処理で行く予定です」と書いたんですが、業務用ソフトを利用すれば従前の事件データからオンライン処理申出様式を簡単に作成できるようなので、オンライン処理申出様式を送信することにしました。

ちなみに、この「オンライン処理申出様式」ですが、今回の切り替えのためだけのものではありません。
今後、新システムに移行後、システム障害が発生した場合に、暫定措置として「受付代行システム」にデータを送信することになります。

この場合にも、システムが復旧したら「オンライン処理申出様式」を送信することになります。
そんなわけですから、今回の切り替えでオンライン処理申出様式を送信することにより、非常時の予行演習にもなるかなー?と思ったしだいです。

【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ(平成23年1月17日)5

【お知らせ】メンテナンス作業による影響のお知らせ(平成23年1月17日)


 法務省のシステムメンテナンス作業のため、次の時間帯は、法務省オンライン申請システムホームページの閲覧ができなくなります。
  利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。

 平成23年1月29日(土)  9時00分から 17時00分まで 

 

※作業の状況により、上記時間帯を若干前後することがあります。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

【重要】 不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法の変更について (平成23年1月17日)5

【重要】 不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法の変更について (平成23年1月17日)

登記・供託オンライン申請システムのサービス開始に伴い、平成23年2月14日(月)から、不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法が変わります。

平成23年2月10日(木)17時15分まで
引き続き、法務省オンライン申請システムをご利用ください。

平成23年2月14日(月)8時30分から
登記・供託オンライン申請システムをご利用ください。

 なお、システム切替え作業のため、平成23年2月10日(木)17時15分から同月14日(月)8時30分までの間は、上記4手続のオンライン申請をすることができなくなりますので、あらかじめご承知おき願います。
  詳しくは、登記・供託オンライン申請システム  システム切替準備ページをご覧ください。

【注意事項】(必ずお読みください。)
1 システム切替え前後におけるオンライン申請の取扱いについて
【不動産登記及び商業・法人登記関係手続】
○ 平成23年2月10日(木)17時15分までに手続が完了していない(処理状況が「手続終了」「却下」「取下」以外の状態の)登記申請、登記識別情報に関する証明書の請求、登記識別情報の失効の申出及び証明書送付請求の各手続につきましては、それぞれ取扱いが異なります。詳しくは、「新オンラインシステムへのシステム切替えについて」の10ページをご確認ください。

【動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続】
○ 法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられた登記申請又は証明書交付請求であっても、平成23年2月10日(木)17時15分までに登録免許税又は登記手数料が納付されない場合、法務省オンライン申請システムにおいて処理を継続することはできません。また、登記・供託オンライン申請システムに処理を引き継ぐこともできません。
  このため、法務省オンライン申請システムに対して申請された動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続についての登録免許税又は登記手数料については、平成23年2月10日(木)17時15分までに納付を済ませていただきますようお願いいたします。
  なお、同日同時刻までに登録免許税又は登記手数料が納付されない場合には、平成23年2月14日(月)8時30分以降、登記・供託オンライン申請システムに改めて申請していただかなければならなくなりますので、ご注意ください。

2 次の場合には、平成23年2月14日(月)以降も、法務省オンライン申請システムを引き続きご利用いただくことになりますので、ご注意ください。
【不動産登記関係手続】
○法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられ、平成23年2月10日(木)までに登記手続が完了した(処理状況が「手続終了」となった)不動産登記申請に係る「登記識別情報通知のダウンロード」を行う場合
※ただし、登記識別情報通知のダウンロード様式の送信ができるのは、平成23年3月15日(火)17時15分までとなりますので、ご注意ください。

○ 平成23年2月10日(木)までに登記手続が完了した不動産登記申請(登記識別情報に関する証明書請求を含む。)に係る公文書のダウンロードを行う場合

【動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続】
○ 法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられ、平成23年2月10日(木)17時15分までに登記手数料が納付された証明書交付請求に係る公文書(登記事項証明書又は登記事項概要証明書に係る電磁的記録)のダウンロードを行う場合
※ただし、公文書のダウンロードを行うことができる期間は、公文書が発行されてから90日間となりますので、ご注意ください。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

やっと初炊き&来週バージョンアップ5

毎日毎日寒い。
この寒さは、しばらく続きそうですね。

さて先日購入した炊飯器
やっと、炊いたご飯を食べることができました。
我が家は無洗米なんですけど、最近の炊飯器には「無洗米コース」が付いていますよね。
買った炊飯器にも装備されているので、それで炊いてみました。

炊き上がりは、もっちりした感じでしたね。
ご飯だけ食べてみましたが、甘みが感じられるような・・・気がするだけ?
とにかく、美味しいご飯が炊けたので満足です。

話しはガラリと変わって、登記・供託オンライン申請システムに関すること。
今日、「権」のリーガルからバージョンアップの案内書が届きました。
法務省の「申請用総合ソフト」がDLできるようになる17日の翌日、18日からバージョンアップ開始となるようです。

タイミングが良いのか悪いのか、2月14日申請の案件の話しが来ていましてね。
土地1筆の所有権移転登記のみの案件ですので、新システムの準備第1号には、ちょうど良いかも知れませんね。

経由同時申請5

寒い日が続きますね。
東京地方も週末にかけて、ますます寒くなるようです。

さて、今年も6日が過ぎました。
一昨日から明日まで、年始のあいさつ回りをしている最中です。
日に日に人出が増えていて、本格的に動き出したかな?って感じがします。
あいさつ回りも今日まででほとんど終わり、明日2か所で完了です。

話しはまったく変わりますが、地元出張所でのこと。
1月なので、内部での配置が変わってるんですよね。
商業法人登記の受付に、今まで不動産の調査をしていた方がいましてね。

昨日、募集株式の発行登記をオンライン申請したんですよ。
で、依頼者から受領証を要求されていまして。
以前に商業法人登記に関しては、オンライン申請をした場合でも受領証が発行してもらえることを書きました

添付書類を持参した際に、受領証を要求したところ「オンラインだから発行できないですよ」と。
こんな時のために、準則の44条をコピーしたものを持ち歩いていましてね。

「不動産と違いますらね」と説明をすると、他の人に受領証の作成方法を聞いて、発行してくれました。
「不動産が長かったもんで」と。

で、次に吸収合併登記をオンライン申請しましてね。
消滅会社の本店が管轄外なので、解散登記が経由同時申請となるわけですが。
この場合、「同時」の概念ってどういう意味なんですかね?
連件になる必要はないのでしょうか?

管轄外への本店移転と同様に、連件で「1」「2」として申請をしました。
添付書類を持参した際に、先ほどと同じ受付の方。
「管轄外の合併の場合は、連件にしないで下さいね。」と。

「ふ〜ん、じゃー変更と解散の間に他の登記が入っちゃっても良いんですね?」と言うと「?」って感じでした。
「連件で「1」「2」として申請をするから間に登記が入らないけど、連件としないでオンライン申請をすると、例え1秒弱に間だとしても別の登記が入る可能性があるんですよ。」と説明をすると、「!」って感じになりました。

あっちのシステムがどうなっているか分からんけど、こっちはそうせざるを得ないのが現状です。
他の方は、連件にしているのか、していないのか興味がある部分です。

ここのところ、あっちとこっちの登記に関する考え方の温度差を感じる機会が多いんですが、オンライン申請に関しては温度差がさらに大きくなるような気がします。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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