〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

司法書士業務

登記情報提供サービスでの代表者住所の表示を継続5

残暑がキビシイ今日この頃ですが、東京地方は若干気温が低めな1日でした。
と言うことで、こちらのブログも細々と続けております。

さて、お友だちから教えてもらった情報ですが、9月1日以降も商業法人登記の登記情報提供サービスでの代表者住所の表示が継続されることになりました。


当初の案だと、商業法人登記の登記事項証明書には代表者の住所が表示されますが、登記情報では代表者の住所を非表示する予定になっていました。
当然ながら個人情報の保護が理由です。

しかし、パブリックコメントでの反対意見が多かったようで、施行の直前で方針を変更したようですね。
たしかにこれに関しては、当初の案だと我々司法書士にとっても大きな影響が生じるところだったので、方針が変更されて良かったと思います。

ただ、法務省の担当者のコメントは「住所非表示は、反対意見が多く省令の改正を延期した。引き続き検討していく」とのことなので、今後は変更される可能性もあるかも知れません。

なお、DV等被害の申出があった場合は当初の予定どおり非表示となります。

自宅からの操作が快適に5

今日から気温が高くなりそうな東京地方。
梅雨の真っただ中なので、蒸し暑い日が続きそうですね。

さて、事務所のパソコンを外からリモートで操作できるシステムを導入して2年チョット経ちました。


外出先から操作をする以外にも、毎朝自宅から事務所のパソコンの電源を入れて、事務所に着いたときにはすぐに使える状態にしています。
と言うのも、事務所のパソコンですが、電源を入れてから完全に起動するまでに結構時間がかかるんですよ。

で、そんな外出先からの操作ですが、もう一つの方のブログで先日書いたのですが、自宅のパソコンを買い替えましてね。


早く帰宅しなければならないときに仕事を持ち帰ったり、休みの日に登記費用の見積を依頼されたときなど、自宅のパソコンから事務所のパソコンを操作することがあります。

今回、自宅で購入をしたパソコンのディスプレイは27型ワイド。
測ってみたら、自宅のパソコンのディスプレイに表示される事務所のパソコンのディスプレイのサイズが、実際の事務所のパソコンのディスプレイのサイズとほぼ同等でした。

パソコン

今までよりもかなり大きく表示されるようになったので、自宅からの操作が快適になりました。

それぞれのやり方5

少し前に梅雨入りした関東甲信地方。
雨は降ったりやんだりですが、ジメジメした毎日が続いていますね。

さて、登記原因証明情報のことでも。
売買を原因とする登記原因証明情報は、報告形式の登記原因証明情報を提供することが多いと思います。

今回、買主が不動産業者で、通常、継続的に依頼をしている司法書士がいるわけですが、今回は売主の関係で私が登記申請の代理をすることになりました。

当日の印鑑持ち出しができないと言うことだったので、押印書類を事前に作成し、メールに添付して送信をしました。

その後、不動産業者の担当者から電話が来て「登記原因証明情報って必要なんですか?」と。
「継続的に依頼をしている司法書士」は登記権利者の登記原因証明情報を作成しないようです。
まぁ、確かに最低限、登記義務者の登記原因証明情報があれば登記できますけどね。

私としては報告形式の登記原因証明情報は売買契約書を要約した物と考えています。
売買契約書が差し入れ形式で売主の名前しかないなら報告形式の登記原因証明情報も登記義務者だけで良いと思いますが、売買契約書に売主と買主双方の名前があれば報告形式の登記原因証明情報も双方からもらっています。
・・・と言うようなことを説明したら納得していただけましたけどね。

とは言っても、これは私の考え方なので、それぞれのやり方があると思います。
間違ってなければ、みんな違ってみんな良いのではないでしょうかね?

そうそう、不動産業者の担当者が「売主のときは登記原因証明情報に会社実印を押さなければならないから作成する」って言っていました。
それこそ登記原因証明情報は実印の必要はありませんけどね。

残念な気分1

早いもので今年も6月に入りました。
こっちのブログの更新はすっかりスローペースになっていますが、今後も継続はして行きます。

さて、そんな久々となるブログですが、今日は楽しい話題ではありません。
先日、相続を原因とする抵当権の債務者の変更登記の申請をし、本日登記が完了しました。

登記完了後の登記事項証明書を確認したところ、一点、登記記録に疑問がありまして。
まぁ、色々と書籍で調べてみたところ、結論として登記記録は間違いなかったんですけどね。

ただ、参考にした書籍の中の1冊に間違った登記記録が記載されている物がありました。
登記関係の書籍を多く書いている方の書籍で、ウチの事務所にもこの方の書籍が多くあります。
非常に分かりやすく、実務にも役立つ内容の書籍ばかりだと思っています。

ただ、今回は間違った内容が記載されていたので、出版社あてにその旨をメールで指摘しました。
そんなに時間もかからずに、出版社からの返信が届いたのですが・・・
「著者がご逝去されているので回答ができません」
・・・と言う内容でした。

前述のとおり事務所には多くの著書があり、新刊や改定版も次々と発刊されていましたが、もう発刊されることはないんですよね。
何だかとても残念な気分になっています。

登録免許税に関すること5

令和4年度も始まり、4月も半ばとなりました。
原則として評価替えが無い年度でしたが、4月1日に登記申請をした千葉県の某市では土地の評価額が下がっていました。
依頼者には変更になる可能性あることを事前に話しておいたので問題はありませんでしたけどね。
その後の登記申請に関しては、昨年度から評価額が変更となった物件は今のところありません。

と言うことで、令和4年度から変更となった登録免許税に関することでも。

一つ目は相続に関する登録免許税ですね。
下記税務署の資料のとおり、制度自体は従前からあったものでした。
しかし、「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」の適用対象となる土地の価額の上限が、従前の10万円から100万円に引き上げられました。
対象となる土地がかなり多くなるのではないでしょうかね?
相続

二つ目は「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置」に関することです。
これまでは、住宅用家屋の所有権移転登記や抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置に関して、取得する住宅用家屋が建築後に使用されたことがあるものである場合、取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)と言う築年数要件がありましたが、その築年数要件が廃止されました。

これにより、適用対象となる住宅用家屋は「一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋」となります。
なお、床面積の要件に変更はありません。
家屋証明

実はよく利用をする都内某区のサイトを見ると、今現在も情報が更新されていません。
月初に電話で確認をしたところ、「昭和57年1月1日以後に建築された家屋かつ令和4年4月1日以後に取得している場合は適用をしています」とのことでした。

念のため、住宅用家屋証明書を取得する際に各市区町村に確認することをお勧めします。

「全訂第三版 相続における戸籍の見方と登記手続」の回収と交換5

珍しく午前中から書いています。

少し前に日本加除出版から出版された「全訂第三版 相続における戸籍の見方と登記手続」を購入された方も少なくないのではないでしょうか?

かなり大規模な内容の間違いがあります。
先日、日本加除出版から「正誤表」と「改訂担当者」による補足説明が届きました。


そして昨日ですが、日本加除出版から回収と交換に関する文書が届きました。


私は割引の適用があるため、直接、日本加除出版から本書籍を購入したので上記の案内が届きました。
万一、書店等で購入し、上記の訂正・回収・交換に関することをご存じない方は、日本加除出版にお問い合わせください。

商業登記申請の受領証5

私の事務所では滅多にないのですが、久々に商業登記申請の受領証の取得依頼がありました。
登記完了前に金融機関に提出をするそうです。

オンライン申請の場合、不動産登記に関しては受領証は交付されません。
しかし、商業登記に関しては以下のような条文があります。

商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条
 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

書面申請の場合が第1項で、オンライン申請の場合が第2項です。
書面申請の場合は「これらの書類及び登録免許税額を表示した書面を提出させ」となっていて、不動産登記と同じように申請人側で受領証用の書面を用意して提出しなければなりません。

しかし、オンライン申請の場合は「申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。」となっていて、登記官が作成をしてくれます。

その時によって作成されるフォーマットが若干異なりますが、今回はこんな感じでした。
受領証

申請内容によっては複数枚になることもありますが、今回は「登記すべき事項」が少なく、用紙1枚に納まったのでスッキリしました。

本人確認情報の「3月以上前」?「親族関係」??など5

今年、こっちで記事を書くのは初めてですね。
そんなわけで書き初めになりますが、以前に書いた記事とほぼ同じ内容を再掲してみます。

本人確認情報を提供して登記申請をすることがあると思いますが、「面識あり」で本人確認情報を作成することってありますか?
私は特定の依頼者の案件で、数回「面識あり」で本人確認情報を作成しています。

ケースとしては、一度本人確認情報を提供して登記申請をした依頼者の別の登記申請を再度したときと、設立登記から関与した常に取引がある会社の登記申請をしたときです。
この「面識があるとき」の要件については、不動産登記事務取扱手続準則の第49条に規定されています。

(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1)資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2)資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

しかし、その内容に関する具体的な説明がされている資料って、あまり無くないですか?
例えば、「当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき」となっていますが、なぜ「3月以上前」なのか?とか。

これに関しては以前「月刊登記情報」に連載されていた「逐条解説 不動産登記事務取扱手続準則」に解説がありました(登記情報第598号 2011年9月号)。
ちなみに、この連載は1冊にまとまり、書籍として発刊されています。


以下、引用させていただきます。

〔なぜ「3月以上前」?〕
資格者代理人が、資格者代理人としてその申請人についての本人確認情報を提供して登記の申請をしていたときは、当該申請の際に堅実な本人確認をしているはずであり、また、本人確認情報を提供してした登記から3か月を経過し、その後特段の問題がないときは、先に行われた本人確認についても特段の問題がないと考えられるからである。

〔「親族関係」とは?〕
ここにいう「親族関係」とは、親族関係があると同時に、少なくとも年賀状等のやりとりをするなど、住所を知り、かつ、親族として継続的な交流がある場合に限られる。したがって、親族関係があるが、遠方にいて、一度も会ったことのないような者や現住所を知らない者については、ここでいう面識がある親族関係には当たらない。

〔「1年以上にわたる取引関係」とは?〕
「1年以上にわたる取引関係」とは、1 年以上前から継続的に年に数回の登記等の申請を受任しているような場合や、従前から会社等と顧問契約をし、継続的な相談を受け、代表者とも年に数回会っている場合等をいい、例えば、3か月前に、登記名義人の住所の変更の登記の申請を1回受任したとか、半年前から、登記事項証明書の請求を継続的に受任している等の場合は、該当しない。

〔「その他の安定した継続的な関係」とは?〕
「その他の安定した継続的な関係」の例として、同級生等が考えられるが、この場合でも、現在においても住所を知り、時には会っている程度の交流がある必要がある。同級生ではあるが、単に名前を知っているだけで、卒業以来交流がなく、現住所を知らない者は、ここでいう「安定した継続的な関係」には該当しない。このほか、商工会議所や各種同好会等、同じ団体に所属し、住所を知り、継続的な交流がある者や、同じ自治会の住人で、住所を知り、自治会の会合等でふだんからよく会っている者などが考えられる。

実はこの件に関しては、私も昨年、司法書士仲間から聞かれて、改めて内容の確認をしました。
人から聞かれないと、なかなか自分では気づかないことって多いですよね。

以上、ご参考まで。

株式会社等の定款認証手数料の改定5

寒い日が続きますね。
今年も残りわずかとなりました。
最後まで忙しそうな当事務所です。

さて、今日、お友達からLINEが来て知りましたが、令和4年1月1日からいくつかの公証事務運用が改正されるようですね。
この情報はまったくスルーでした。
マズイですねー。

その中でも当事務所で一番関係してくるのが「株式会社等の定款認証手数料の改定」です。
以下のように手数料が改正となるようです。
定款認証手数料の改定
当事務所で取り扱っている株式会社の設立だと、ほぼ全部の会社の設立費用が安くなる感じです。

令和4年1月4日に設立登記を申請する株式会社があるのですが、本日定款認証をしました。
従前の手数料では最後の認証となりますね。

新しい電子証明書を取得しました5

昨日は雨がよく降った一日でしたね。
今日は過ごしやすい一日でした。
今月も3分の1が終わりましたね。

さて、2か月ほど前に司法書士電子証明書の継続利用のことを書きました。
先週末にメールが届き、本人限定受取郵便の通知が届きました。
一昨日の朝、郵便局で書類を受領してから事務所に出勤して、さっそく新しい電子証明書を取得しました。

段階的になるとは思いますが、この時期に電子証明書有効期限が満了する司法書士が多いと思います。
申し込みから丸々2か月かかりましたので、なるべく早めに継続利用の手続きをすることをオススメします。

そんな電子証明書の手続きですが、5年に一度しかやらない作業なので、何も見ずにチャチャっと行えるものではありません。
まずはこちらのサイトですね。


最新の「電子証明書管理ツール」と「電子証明書管理ツールマニュアル」をダウンロードしました。
あとはマニュアルの「継続利用の申込をする」を読み進めながら手続きをするだけです。
ただ、継続利用の手続き中にエラーが発生する事象があるようです。
その辺も上記サイトに掲載されていますが、どうしても継続利用の申し込みができなくて、新規申し込みをした知り合いもいます。

継続利用の申し込みをして手数料を支払ったら、あとはひたすら発行されるのを待つのみです。
新しい電子証明書が発行され、文書が届いたらマニュアルの「電子証明書を取得する」を読み進めながら電子証明書を取得することになります。

ここが紛らわしいのですが「継続利用」とは今までの電子証明書(以下「旧証明書」)の利用期間が継続されるわけではありません。
あくまでも新しい電子証明書(以下「新証明書」)が発行されます。
つまり、私の場合だと1か月ほど有効期限が2021年12月4日までの旧証明書と今回発行された新証明書が併存していることになります。

新証明書が使えるようになったら新証明書を使って登記申請等をするようにして、逆に旧証明書を使って登記申請等をした手続きが完了するまでは旧証明書も削除せずに残しておいた方が良いでしょうね。

実際の運用の方法は事務所によって違いがあると思います。
法務省のソフトを使っている事務所もあるでしょうし、ベンターのソフトを使っている事務所もありますからね。

私の事務所は業務用ソフトの「権」を利用していますので、電子証明書は「電子金庫」と言うツールを使って管理をしています。
金庫

パスワードを入力して、この金庫を開くと電子証明書が格納されています。
証明書
今は、新旧2つの電子証明書が格納されています。

電子証明書を電子金庫に格納をした後は、ダウンロードしたパソコン上の電子証明書を削除をして、コピーを保存したUSBメモリーだけを保管しています。
なので、比較的安全かな?と思っています。

と、これだけ書いておけば5年後もこの記事を読めばスムーズに電子証明書の継続利用手続きができるのではないか?と思っています。
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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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