残暑がキビシイ今日この頃ですが、東京地方は若干気温が低めな1日でした。
と言うことで、こちらのブログも細々と続けております。
さて、お友だちから教えてもらった情報ですが、9月1日以降も商業法人登記の登記情報提供サービスでの代表者住所の表示が継続されることになりました。
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さて、お友だちから教えてもらった情報ですが、9月1日以降も商業法人登記の登記情報提供サービスでの代表者住所の表示が継続されることになりました。
当初の案だと、商業法人登記の登記事項証明書には代表者の住所が表示されますが、登記情報では代表者の住所を非表示する予定になっていました。
当然ながら個人情報の保護が理由です。
しかし、パブリックコメントでの反対意見が多かったようで、施行の直前で方針を変更したようですね。
たしかにこれに関しては、当初の案だと我々司法書士にとっても大きな影響が生じるところだったので、方針が変更されて良かったと思います。
ただ、法務省の担当者のコメントは「住所非表示は、反対意見が多く省令の改正を延期した。引き続き検討していく」とのことなので、今後は変更される可能性もあるかも知れません。
なお、DV等被害の申出があった場合は当初の予定どおり非表示となります。
しかし、パブリックコメントでの反対意見が多かったようで、施行の直前で方針を変更したようですね。
たしかにこれに関しては、当初の案だと我々司法書士にとっても大きな影響が生じるところだったので、方針が変更されて良かったと思います。
ただ、法務省の担当者のコメントは「住所非表示は、反対意見が多く省令の改正を延期した。引き続き検討していく」とのことなので、今後は変更される可能性もあるかも知れません。
なお、DV等被害の申出があった場合は当初の予定どおり非表示となります。