〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

オンライン申請

今日の申請・・・登記識別情報提供様式5

昨日書いた隣家・・・ナント三階建てとのこと。
ガーン・・・我が家からの花火鑑賞は今年が最後かも。

さて、話題は仕事のこと。
今日の登記申請なんですけどね。
当然、オンライン申請をしたんですが、全部で7連件で、添付した登記識別情報提供様式が全部で56個。

と言うのも、根抵当権を抹消する物件が13物件。
各物件に登記識別情報を提供する根抵当権が4件。
これだけで、13×4で52個。
で、所有権移転に4個。

まぁ、所有権移転の4個は良いとして、問題は抹消の52個。
今回は、たまたま前日(昨日)3件分の根抵当権抹消書類を預かることができました。
つまり、13×3の39個は昨日作成することができました。

残りの1件分、13個だけ今日作成しましたが、一般的には前日に預かれるケースは少ないわけで。
今日、立ち会い後に全部の登記識別情報提供様式を作成することを考えると、かなりキビイシイかも。

ここんとこ、物件数と担保件数が多い案件がなかったので、あんまり考えていなかったんですけど、他の司法書士はどうしてるのかなー?と、考えてしまいました。

本人確認情報で申請するほうが当然、ラクなわけでして。
みんな、本人確認情報で申請しているのかなー?とも思ったりして。
実際、どうなんでしょうか?

本人確認情報を提供するとなると、業務権限証明書や届出印押印の委任状、それと印鑑証明書も必要になりますよね。
銀行としては、通常の抹消登記には不要な書類を簡単に出してくれるもんなんでしょうか?

そこら辺の話しを上手ーく持って行くのが、司法書士のテクニックなのかも知れませんけどね。

今回は、アタマが回らなくて、登記識別情報を提供しましたが、次回、同じような案件の依頼を受けたら本人確認情報に話しを持っていく選択肢もあると感じた案件でした。

気が付けばオンライン申請ばっかり5

長女が「夏休みのしおり」を学校からもらってきました。
なんやかんやと、親の負担が多いねー。

昔は子どもが自分でやるような感じだったけど、今は「親が協力して」って感じですかね。

自由研究のテーマなんか、どうすれば良いのかね?
あ、絵日記は2枚だったので、あまり負担にならないと思います。

昨日、支部の集まりがありましてね。
新入会の方が二人参加してくれました。

新しく入った方は、なかなか支部の集まりに参加していただけないのが現状でして。
参加していただいた二人は、なかなか感じが良い方々です。
今後も、支部事業に協力していただきたいですね。

さて、ここから本題。
以前、「オンライン申請をする基準」って記事を書いたことがあります。
書いてから5か月半ほど経ちますが、考えが変わってきて、気が付けばオンライン申請ばっかりになっています。

表題登記がオンライン申請でない所有権保存登記も、単件の(根)抵当権抹消登記もです。
たしかに以前書いたとおり、手間がかかる部分は面倒ですし、やりたくないです。
つまり、
1.登記原因証明情報のPDF化
2.登記完了証のDLとプリントアウト
ですね。

しかし、オンライン申請だと登記の完了が分かる点はメリットだと思います。
登記完了後は、速やかに完了書類を依頼者に返却したいですからね。

新システムに移行後は、処理状況の管理もしやすくなるとか。
少しでも利用しやすくなれば、利用者も増えるんでしょうけどね。

4メガバイトの壁5

蒸し蒸しした日ですね。
とは言え、日中の雨も少なく、梅雨にしては過ごしやすい日が続いているのではないでしょうかね?

さて、久々にオンライン申請の話題でも。
今日、一件の所有権移転登記をオンライン申請しました。
当事者は、権利者が1人と義務者が29人。
登記原因証明情報は、各人に1枚用意しました。

ウチの事務所は、極力A4用紙1枚に登記原因証明情報を収めるようにしています。
今回も、不動産は土地・建物で2物件だったので、1枚に収まりました。

もっとも、改正法施行時に日司連が出した様式ではムリ。
あの様式には余分な記載が多いので、法務省の様式をベースにしています。

そんな登記原因証明情報ですが、オンライン申請をするにはPDFファイルにする必要があります。
ご存知とは思いますが、オンラインにより申請可能な申請データサイズ(添付ファイルを含む。)については、1件あたり4メガバイトまでとなっています。
今回、PDFファイルにする登記原因証明情報は30枚。
データサイズの点だけが気になっていました。

実際に、30枚をスキャナーで読み取って、PDFファイルにしてみたんですけど、1780キロバイトでした。
だいたい1.78メガバイトですか。
申請データ全体でも2363キロバイトでした。
ファイルサイズ
ちなみに↑は業務用ソフトのファイルサイズチェック画面です。

解像度もそんなに高くなく、モノクロにしているせいもあるんでしょうが、4メガバイトって、意外と余裕があるのかなー?と思いました。
ただ、単純計算ですが登記原因証明情報がA3だったらキビシそうですけどね。

単件の所有権保存登記をオンライン申請(特例方式)しました5

今朝、テレビを見ていたら、今夏公開の映画「踊る大捜査線3」のキャストの話題をやっていましてね。
一人は、伊藤淳史さん。
いかりや長介さんが演じていた和久平八郎の甥の役。
もう一人は、内田有紀さん。
本編の番外編「湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」の篠原夏美の役での再登場だそうです。
公開が楽しみですね。

さて、本題。
先日も書きましたが、オンライン申請のこと。
今日、地元管轄の単件の所有権保存登記でオンライン申請をしました。

ある工務店からの所有権保存登記をする際に、お世話になっている調査士さんなんですけどね。
表題登記の完了書類を持参して頂きましてね。
完了証を見ると、オンライン申請の完了証でした。

思わず「あっ!表題登記をオンラインでしたんですねっ!」と言ってしまいましたね。
さっき、ツイッターでもつぶやいたんですが、確実に表題登記をオンライン申請している調査士さんは増えてきているようです。

経常的にお世話になっている調査士さんからも、昨日、保存登記の見積依頼を受けた際に、表題登記をオンライン申請したと言われましたからね。

一応、平成21年12月2日・日司連発第1426号に記載されているとおり、
(2)『特例方式』によるオンライン申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,登記完了証については別送方式(登記所に持参または送付のいずれかの方法)により提出する。その際,別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に『登記完了証』の記載をする。
のとおりにしてみました。
その他事項欄
上記の指示によりますと、添付書類欄に「登記完了証」の記載は不要なようですが、業務用ソフトを使っているので、ここに記載しておけば第13号様式に反映されるので、記載してみました。

てか、表題登記がオンライン申請かどうかなんて、法務局側で簡単に判別できないものなんでしょうかねー?

やっちまいました5

いやー、今年の週末は、あと2回ですね。
宛て先だけは整理したものの、年賀状の準備もできていませんよ。

さて、そんなバタバタした師走の金曜日。
もう、クールポコ。状態ですよ。
「やっちまったなー」です。

午前中に売買の立ち会いがありましてね。
現金売買なので、時間もかからずに終わりました。

事務所に戻り、登記原因証明情報をPDFにして、オンライン申請の準備を。
内容等、最終チェックをして送信。

やれやれ、無事終了。
登記済証などの添付書類を郵送する準備をしていると、目隠しシールが貼ってある物体が。

あー!そうだった!最後に取得した持分は、登記識別情報でしたー!
って感じです。

今までも、登記済証+識別情報の申請は、何度もしていますが、識別情報提供様式を添付し忘れたのは初めてです。
反省、反省。

管轄出張所に電話をしましてね。
「かくかくしかじか・・・補正通知を出して下さい」と伝えました。
しばらくして、通知が来たので、速攻で補正をしました。
補正

申請してから、30分も経たずに補正をしたのは初めてです。
時期的にお忙しいとは思いますが、お互いに気をつけましょうね。

商業登記の受領証5

寒い日が続きますね。
苦手な季節が到来しつつあります。

さて、商業登記の受領証。
不動産登記と違い、あまり取らないのは当事務所だけでしょうか?
たまに、許認可の関係で取って欲しいと言う依頼が有ったりしますが。

みなさんご存知かとは思いますが、不動産登記とは異なり、商業登記はオンライン申請をした場合でも受領証を発行してもらえます。
商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。
第1項が書面申請で第2項がオンライン申請ですね。

第1項の書面申請の場合は、「書面を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付する」となっており、受領証用の書面を申請人が作成して、それを提出することになっています。

ところが、第2項のオンライン申請の場合は、登記官が受領証を作成してくれることになっております。
つまり、窓口で「受領証を下さい」と言えば、法務局が作成の上、交付してくれます。

そんなわけですので、全法務局で同一内容のの受領証が交付されているのかどうかは不明です。

地元の出張所の場合は、1枚目に調査時に使用する受付年月日や受付番号が記載された書面、2枚目に申請情報(申請書)をプリントアウトした書面を綴じ、1枚目の下に受領の旨の押印をして交付されます。

てか、不動産登記も同じように取り扱ってくれれば良いのにねー。

改製不適合物件に対するオンライン申請5

以前購入した日本加除出版から刊行されている「Q&A不動産登記オンライン申請の実務−特例方式−」(日本司法書士会連合会 編)。

この中のQ18に
改製不適合物件をオンライン申請してもよいか。
と言う内容が有ります。

これに対するAは
改製不適合物件をオンライン申請の対象外とする規則・通達等は見当たらないものの,現実的には対応困難が予想されるので,申請にあたっては申請先登記所とも十分に打ち合わせた上で行うべきである。
となっています。

最初に読んだときに思ったんですが、なんで「出来ません」と言う回答にしなかったんでしょうか?

そもそも、オンライン申請の前提として、登記簿がコンピューター化されている必要が有るわけですよね。
とすれば、改製不適合物件はいわゆる事故簿の物件ですから対象になるわけがないんです。

物件検索も出来ないし、やたことないので分かりませんが、手入力で物件を打ち込んでも対象物件が無いので却下になるんではないでしょうか?

経験がある方も多いとは思いますが、改製不適合物件に関しては前述のとおりコンピューター化されていませんから、登記識別情報通知書や登記完了証も発行されず、未だに登記済証が発行されます

おそらく、登記所との打ち合わせ段階で「オンライン申請は止めてくれ」と言われていたとは思いますけどね。

そんなわけで、登記研究第738号(平成21年8月号)の質疑応答
〔要旨〕いわゆる改製不適合物件は、オンライン申請の対象とはならない。
と出ましたので、ご注意下さい。

オンライン申請システムの「新着情報」への疑問5

今日も、オンライン申請のこと。

システムの変更や不具合が発生したときに、その内容が掲載される、オンライン申請システムの「新着情報」

先日のシステム障害の際にも掲載されていました。
ただし、障害発生から、それなりに時間が経過してからですけどね。
【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合について(平成21年8月20日)
 現在、法務省オンライン申請システムにおいて、申請の受付後、処理が進まない状態が発生しております。現在復旧に向けての対応を行っております。
 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

その後、8月24日にも障害が発生していたようですね。
【お知らせ】法務省オンライン申請システムの不具合の発生と解消について(平成21年8月24日)
 本日業務開始時から、法務省オンライン申請システムにおいて、申請の受付後、処理が進まない状態が発生しておりましたが、午前9時5分ころ解消し、順次処理を行っております。
 利用者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。


そして、昨日は↓こんなお知らせが。
【重要】手数料等の電子納付についてのお願い(平成21年8月25日)
 法務省オンライン申請システムにおける手数料等の電子納付につきましては、インターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMにより行っていただいておりますが、 近ごろ、これらのうち、インターネットバンキングを利用した電子納付におきまして、同一の申請に対する手数料等の納付手続が二重に行われた事象が確認されております。
 電子納付後、同じ納付番号について再度納付処理を行うと二重に引き落とされる可能性がありますので、手数料等の納付に際しましては、納付情報に表示される「納付番号」をご確認いただき、 同じ「納付番号」について、納付手続が二重に行われることがないようご注意いただきますようお願い申し上げます。


下線と太文字は私が施しましたが、これを読んで疑問を感じました。
ネットバンキングで電子納付をする時って、こんな画面ですよね。
未納付

ここから「電子納付」をクリックして、各金融機関のネットバンキングの画面を立ち上げます。

で、電子納付を完了した後の画面は、こんな感じ。
納付済み

表示が「納付済み」に変わり、「電子納付」等のボタンは表示されません。

つまり、インターネットバンキングを利用した電子納付における二重の納付手続って、考えられないと思うんですけどー。

多分、あちらの方々って、こちらがどんな風にオンライン申請をしているかも知らない上に、どんな風に電子納付をしているのかも知らないんでしょうね。

別途、ネットバンキングにログインをして、収納機関番号・納付番号・確認番号を、手入力してると思っているような気がします。
まぁ、中には管理等の理由から、そのようにしている方もいらっしゃるとは思いますけどね。

でも、実際に「手数料等の納付手続が二重に行われた事象が確認されて」いるわけですよ。
しかも「近ごろ」ね。

実は、先日も書いたように、20日のシステム障害発生の際に、ネットバンキングで電子納付をいたにもかかわらず、「未納付」の表示のままで「電子納付」のボタンが押せる状態が発生していましてね。

当然、「法務省オンライン申請システムにおいて、申請の受付後、処理が進まない状態が発生して」いたわけですから、システム上は納付扱いになっていなかったのでしょう。

私は、ネットバンキング側の処理画面で、納付が完了していることを確認しましたが、再度、電子納付をしてしまった方もいるかも知れません。

これが、近ごろ発生している手数料等の納付手続が二重に行われた事象の原因じゃないかなー・・・と個人的な予測として思ったりしているんですか、いかがでしょうか?

久々のシステム障害5

昨日の夕方でした。
久々に法務省オンラインシステムのシステム障害が発生しましたね。

昨日はと言うと、甲号に関しては14時頃、申請が完了していましてね。
その後、乙号の依頼が2件有りました。
16時前に申請した1件は、問題なく納付画面が表示されました。

ところが、ネットバンキングで納付したにもかかわらず、「納付待ち」の表示のまま。
ネットバンキングの方の画面は「取引成立」になっていますので、間違いなく納付はできていました。

その後、16時過ぎに、もう1件乙号申請。
今度は、「到達」の表示のまま。
つまり、法務省のサーバーまでは到達しているけど、管轄に行かないって状態ですよね。

地元の管轄出張所だったので、電話をしてみたんですが、その段階では出張所は障害発生の連絡を受けておらず、発生している事すら知りませんでした。

結局、昨日の開庁時間内には復旧しませんでした。
乙号とは言え、郵送すれば良い相手でしたので、昨日発送したかったんですけどね。

ところで、例の特別措置ですが、今回は、ログインと申請自体はできたケースなので、発動の対象にはならなかったようです。
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Masa

名前:まさきち
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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