これまでも何度か、日本政策金融公庫の登記申請に関する話題を書きました。
左にある「記事検索」に「政策金融」とでも入れて、検索をしてみて下さい。
このブログにたどり着く検索キーワードも、未だに「日本政策金融公庫」がダントツ1番です。
そんなわけで、(根)抵当権設定登記等に関すること。
ご存知の通り、一定の条件の下で登録免許税が非課税になります。
この非課税証明書に関しては、平成20年10月16日、日司連発第1241号「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて(お知らせ)」で、詳細が出ていますので、ご参照を(その後、若干の変更もあったりしますが。)。
とにかく、↑に書かれているとおり、不動産登記と本店の商業登記の管轄が同一でも、添付省略できない取り扱いになっていますよね。
文字を打つのが面倒だったので、画像を貼りました。
クリックすれば、大きくなります。
ウチの場合、依頼会社から非課税証明書・・・つまり、登記事項証明書の取得を依頼された場合、実費の700円だけ頂いています。
実際には、家屋証明書と同様に、取得手数料も頂くべきだとは思うんですが、法務局には一日に何度も足を運ぶので、「ついでに取れる」って感じですからね。
例えばですねー、1不動産だけに追加設定をする場合。
登録免許税納付するとすると、最低で1,300円。
非課税証明書が最低で700円。
その差600円・・・あんまり、お得感はないですよね?
こんなときは、なおさら非課税証明書の取得手数料を頂きにくくなってしまいます。
追加設定のときに、取得手数料を頂かない以上、通常の設定のときに頂くとバランスが悪くなってしまうのも、実費だけ頂いている理由でもあります。
以前に書きましたが、知らなかったとは言え、照会番号を提供して登記が完了してしまったことがあります。
添付省略できない取り扱いが変更になって、かつ、照会番号が認められるようになるべきだと思うんですけどね。
左にある「記事検索」に「政策金融」とでも入れて、検索をしてみて下さい。
このブログにたどり着く検索キーワードも、未だに「日本政策金融公庫」がダントツ1番です。
そんなわけで、(根)抵当権設定登記等に関すること。
ご存知の通り、一定の条件の下で登録免許税が非課税になります。
この非課税証明書に関しては、平成20年10月16日、日司連発第1241号「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて(お知らせ)」で、詳細が出ていますので、ご参照を(その後、若干の変更もあったりしますが。)。
とにかく、↑に書かれているとおり、不動産登記と本店の商業登記の管轄が同一でも、添付省略できない取り扱いになっていますよね。
文字を打つのが面倒だったので、画像を貼りました。
クリックすれば、大きくなります。
ウチの場合、依頼会社から非課税証明書・・・つまり、登記事項証明書の取得を依頼された場合、実費の700円だけ頂いています。
実際には、家屋証明書と同様に、取得手数料も頂くべきだとは思うんですが、法務局には一日に何度も足を運ぶので、「ついでに取れる」って感じですからね。
例えばですねー、1不動産だけに追加設定をする場合。
登録免許税納付するとすると、最低で1,300円。
非課税証明書が最低で700円。
その差600円・・・あんまり、お得感はないですよね?
こんなときは、なおさら非課税証明書の取得手数料を頂きにくくなってしまいます。
追加設定のときに、取得手数料を頂かない以上、通常の設定のときに頂くとバランスが悪くなってしまうのも、実費だけ頂いている理由でもあります。
以前に書きましたが、知らなかったとは言え、照会番号を提供して登記が完了してしまったことがあります。
添付省略できない取り扱いが変更になって、かつ、照会番号が認められるようになるべきだと思うんですけどね。