〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

登記

今日の申請・・・登記識別情報提供様式5

昨日書いた隣家・・・ナント三階建てとのこと。
ガーン・・・我が家からの花火鑑賞は今年が最後かも。

さて、話題は仕事のこと。
今日の登記申請なんですけどね。
当然、オンライン申請をしたんですが、全部で7連件で、添付した登記識別情報提供様式が全部で56個。

と言うのも、根抵当権を抹消する物件が13物件。
各物件に登記識別情報を提供する根抵当権が4件。
これだけで、13×4で52個。
で、所有権移転に4個。

まぁ、所有権移転の4個は良いとして、問題は抹消の52個。
今回は、たまたま前日(昨日)3件分の根抵当権抹消書類を預かることができました。
つまり、13×3の39個は昨日作成することができました。

残りの1件分、13個だけ今日作成しましたが、一般的には前日に預かれるケースは少ないわけで。
今日、立ち会い後に全部の登記識別情報提供様式を作成することを考えると、かなりキビイシイかも。

ここんとこ、物件数と担保件数が多い案件がなかったので、あんまり考えていなかったんですけど、他の司法書士はどうしてるのかなー?と、考えてしまいました。

本人確認情報で申請するほうが当然、ラクなわけでして。
みんな、本人確認情報で申請しているのかなー?とも思ったりして。
実際、どうなんでしょうか?

本人確認情報を提供するとなると、業務権限証明書や届出印押印の委任状、それと印鑑証明書も必要になりますよね。
銀行としては、通常の抹消登記には不要な書類を簡単に出してくれるもんなんでしょうか?

そこら辺の話しを上手ーく持って行くのが、司法書士のテクニックなのかも知れませんけどね。

今回は、アタマが回らなくて、登記識別情報を提供しましたが、次回、同じような案件の依頼を受けたら本人確認情報に話しを持っていく選択肢もあると感じた案件でした。

気が付けばオンライン申請ばっかり5

長女が「夏休みのしおり」を学校からもらってきました。
なんやかんやと、親の負担が多いねー。

昔は子どもが自分でやるような感じだったけど、今は「親が協力して」って感じですかね。

自由研究のテーマなんか、どうすれば良いのかね?
あ、絵日記は2枚だったので、あまり負担にならないと思います。

昨日、支部の集まりがありましてね。
新入会の方が二人参加してくれました。

新しく入った方は、なかなか支部の集まりに参加していただけないのが現状でして。
参加していただいた二人は、なかなか感じが良い方々です。
今後も、支部事業に協力していただきたいですね。

さて、ここから本題。
以前、「オンライン申請をする基準」って記事を書いたことがあります。
書いてから5か月半ほど経ちますが、考えが変わってきて、気が付けばオンライン申請ばっかりになっています。

表題登記がオンライン申請でない所有権保存登記も、単件の(根)抵当権抹消登記もです。
たしかに以前書いたとおり、手間がかかる部分は面倒ですし、やりたくないです。
つまり、
1.登記原因証明情報のPDF化
2.登記完了証のDLとプリントアウト
ですね。

しかし、オンライン申請だと登記の完了が分かる点はメリットだと思います。
登記完了後は、速やかに完了書類を依頼者に返却したいですからね。

新システムに移行後は、処理状況の管理もしやすくなるとか。
少しでも利用しやすくなれば、利用者も増えるんでしょうけどね。

4メガバイトの壁5

蒸し蒸しした日ですね。
とは言え、日中の雨も少なく、梅雨にしては過ごしやすい日が続いているのではないでしょうかね?

さて、久々にオンライン申請の話題でも。
今日、一件の所有権移転登記をオンライン申請しました。
当事者は、権利者が1人と義務者が29人。
登記原因証明情報は、各人に1枚用意しました。

ウチの事務所は、極力A4用紙1枚に登記原因証明情報を収めるようにしています。
今回も、不動産は土地・建物で2物件だったので、1枚に収まりました。

もっとも、改正法施行時に日司連が出した様式ではムリ。
あの様式には余分な記載が多いので、法務省の様式をベースにしています。

そんな登記原因証明情報ですが、オンライン申請をするにはPDFファイルにする必要があります。
ご存知とは思いますが、オンラインにより申請可能な申請データサイズ(添付ファイルを含む。)については、1件あたり4メガバイトまでとなっています。
今回、PDFファイルにする登記原因証明情報は30枚。
データサイズの点だけが気になっていました。

実際に、30枚をスキャナーで読み取って、PDFファイルにしてみたんですけど、1780キロバイトでした。
だいたい1.78メガバイトですか。
申請データ全体でも2363キロバイトでした。
ファイルサイズ
ちなみに↑は業務用ソフトのファイルサイズチェック画面です。

解像度もそんなに高くなく、モノクロにしているせいもあるんでしょうが、4メガバイトって、意外と余裕があるのかなー?と思いました。
ただ、単純計算ですが登記原因証明情報がA3だったらキビシそうですけどね。

単件の所有権保存登記をオンライン申請(特例方式)しました5

今朝、テレビを見ていたら、今夏公開の映画「踊る大捜査線3」のキャストの話題をやっていましてね。
一人は、伊藤淳史さん。
いかりや長介さんが演じていた和久平八郎の甥の役。
もう一人は、内田有紀さん。
本編の番外編「湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」の篠原夏美の役での再登場だそうです。
公開が楽しみですね。

さて、本題。
先日も書きましたが、オンライン申請のこと。
今日、地元管轄の単件の所有権保存登記でオンライン申請をしました。

ある工務店からの所有権保存登記をする際に、お世話になっている調査士さんなんですけどね。
表題登記の完了書類を持参して頂きましてね。
完了証を見ると、オンライン申請の完了証でした。

思わず「あっ!表題登記をオンラインでしたんですねっ!」と言ってしまいましたね。
さっき、ツイッターでもつぶやいたんですが、確実に表題登記をオンライン申請している調査士さんは増えてきているようです。

経常的にお世話になっている調査士さんからも、昨日、保存登記の見積依頼を受けた際に、表題登記をオンライン申請したと言われましたからね。

一応、平成21年12月2日・日司連発第1426号に記載されているとおり、
(2)『特例方式』によるオンライン申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,登記完了証については別送方式(登記所に持参または送付のいずれかの方法)により提出する。その際,別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に『登記完了証』の記載をする。
のとおりにしてみました。
その他事項欄
上記の指示によりますと、添付書類欄に「登記完了証」の記載は不要なようですが、業務用ソフトを使っているので、ここに記載しておけば第13号様式に反映されるので、記載してみました。

てか、表題登記がオンライン申請かどうかなんて、法務局側で簡単に判別できないものなんでしょうかねー?

やっちまいました5

いやー、今年の週末は、あと2回ですね。
宛て先だけは整理したものの、年賀状の準備もできていませんよ。

さて、そんなバタバタした師走の金曜日。
もう、クールポコ。状態ですよ。
「やっちまったなー」です。

午前中に売買の立ち会いがありましてね。
現金売買なので、時間もかからずに終わりました。

事務所に戻り、登記原因証明情報をPDFにして、オンライン申請の準備を。
内容等、最終チェックをして送信。

やれやれ、無事終了。
登記済証などの添付書類を郵送する準備をしていると、目隠しシールが貼ってある物体が。

あー!そうだった!最後に取得した持分は、登記識別情報でしたー!
って感じです。

今までも、登記済証+識別情報の申請は、何度もしていますが、識別情報提供様式を添付し忘れたのは初めてです。
反省、反省。

管轄出張所に電話をしましてね。
「かくかくしかじか・・・補正通知を出して下さい」と伝えました。
しばらくして、通知が来たので、速攻で補正をしました。
補正

申請してから、30分も経たずに補正をしたのは初めてです。
時期的にお忙しいとは思いますが、お互いに気をつけましょうね。

商業登記の受領証5

寒い日が続きますね。
苦手な季節が到来しつつあります。

さて、商業登記の受領証。
不動産登記と違い、あまり取らないのは当事務所だけでしょうか?
たまに、許認可の関係で取って欲しいと言う依頼が有ったりしますが。

みなさんご存知かとは思いますが、不動産登記とは異なり、商業登記はオンライン申請をした場合でも受領証を発行してもらえます。
商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。
第1項が書面申請で第2項がオンライン申請ですね。

第1項の書面申請の場合は、「書面を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付する」となっており、受領証用の書面を申請人が作成して、それを提出することになっています。

ところが、第2項のオンライン申請の場合は、登記官が受領証を作成してくれることになっております。
つまり、窓口で「受領証を下さい」と言えば、法務局が作成の上、交付してくれます。

そんなわけですので、全法務局で同一内容のの受領証が交付されているのかどうかは不明です。

地元の出張所の場合は、1枚目に調査時に使用する受付年月日や受付番号が記載された書面、2枚目に申請情報(申請書)をプリントアウトした書面を綴じ、1枚目の下に受領の旨の押印をして交付されます。

てか、不動産登記も同じように取り扱ってくれれば良いのにねー。

登録免許税法別表第3の1の2項に規定する株式会社日本政策金融公庫に係る非課税の登記の必要書類に関する変更について5

標記の件、昨日付けで日司連から文書が出ていました。
今朝、nsrを見て気付きました。
そんなわけですので、nsrにupされている現物もご覧下さい。

なお、以前に書いた「日本政策金融公庫の不動産登記に関してまとめてみました」もご参考に。

              日司連専発第23号
              平成21年9月30日
司法書士会会長殿
              日本司法書士会連合会
              専務理事 ○ ○ ○ ○

登録免許税法別表第3の1の2項に規定する株式会社日本政策金融公庫に係る非課税の登記の必要書類に関する変更について(お知らせ)

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 標記の件について、法務省民事局民事第二課より、財務省主税局から下記のとおり登録免許税法施行規則を改正する旨の連絡があったとの情報提供がありましたので、お知らせいたします。この改正により、同施行規則第2条の2第1のイ号及びロ号並びに第2のイ号に規定する書類の作成年月日は、登記の申請日を含むこととなりますのでご留意願います。この旨、貴会会員にご周知方よろしくお願いいたします。
 なお、法務局・地方法務局には、法務省民事局民事第二課より既に周知がされていることを申し添えます。

          記

〔変更点〕
1 登録免許税法施行規則第2条の2の規定中「日前」を「日以前」に改める。
2 この改正は、本年10月1日から施行(9月30日公布)する。


〔参考〕
登録免許税法施行規則(変更前)
第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
(3) 印鑑証明書
ロ イに掲げる個人以外の個人当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
二 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日前一月以内に交付を受けたもの
ロ イに掲げる法人以外の法人その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社日本政策金融公庫の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類

租税特別措置法第84条の5適用時における計算方法5

標記の件に関しまして、下記のとおりの見解が出ました。
なお、原文はnsr2に掲載されておりますので、必ずご確認下さい。

日司連常発第27号
平成21年9月25日
司法書士会会長 殿
日本司法書士会連合会
常務理事 ○ ○ ○ ○

租税特別措置法第84条の5適用時における計算方法について(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
標記の件につきましては、平成21年3月24日日司連発第2283号にて通知しておりますが、下記のとおり誤記がありましたので、お詫びして訂正いたします。
つきましては、別添のとおり「Q116」を再送付いたしますので、貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。
           記
【誤】
イ 8,997,000円×1.5÷1000 → 13,495円
  13,495円×0.1 → 1,349.5円
  13,495円−1,349.5円 → 12,145.5円
  100円未満を切り捨てて → 12,100円
【正】
イ 8,997,000円×1.5÷1000 → 13,495.5
  13,495.5円×0.1 → 1,349.55
  13,495.5円 − 1,349.55円 → 12,145.95
  100円未満を切り捨てて → 12,100円

Q116
租税特別措置法第72条の2の適用がある建物の所有権保存登記をオンラインで申請する場合の登録免許税の計算方法は、ア、イの何れになりますか。
課税標準価額 8,997,000円
ア 8,997,000円×1.5÷1000 → 13,495.5円
  100円未満を切り捨てて → 13,400円
  13,400円×0.9 → 12,060円
  100円未満を切り捨てて → 12,000円
イ 8,997,000円×1.5÷1000 → 13,495.5円
  13,495.5円×0.1 → 1,349.55円
  13,495.5円−1,349.55円 → 12,145.95円
  100円未満を切り捨てて → 12,100円

計算方法は「イ」になります。(参考資料:株式会社テイハン発行 登記研究第725号 平成20年7月号 145頁〜150頁)
なお、上記計算方法について「国税通則法基本通達 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等」の6の適用の有無につき法務省に照会したところ、「国税当局に確認した結果、事例の場合には、基本通達を適用する場面ではないとする意見であった。したがって、計算例としては、イによることで差し支えない。」との回答を得ていることを申し添えます。
(参考)
○国税通則法基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
第119 条関係 国税の確定金額の端数計算等
(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)
6 国税の確定金額を算出する過程におけるその算出額に、1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/119.htm#a-06
○登記研究No.725(平成20年7月号)

改製不適合物件に対するオンライン申請5

以前購入した日本加除出版から刊行されている「Q&A不動産登記オンライン申請の実務−特例方式−」(日本司法書士会連合会 編)。

この中のQ18に
改製不適合物件をオンライン申請してもよいか。
と言う内容が有ります。

これに対するAは
改製不適合物件をオンライン申請の対象外とする規則・通達等は見当たらないものの,現実的には対応困難が予想されるので,申請にあたっては申請先登記所とも十分に打ち合わせた上で行うべきである。
となっています。

最初に読んだときに思ったんですが、なんで「出来ません」と言う回答にしなかったんでしょうか?

そもそも、オンライン申請の前提として、登記簿がコンピューター化されている必要が有るわけですよね。
とすれば、改製不適合物件はいわゆる事故簿の物件ですから対象になるわけがないんです。

物件検索も出来ないし、やたことないので分かりませんが、手入力で物件を打ち込んでも対象物件が無いので却下になるんではないでしょうか?

経験がある方も多いとは思いますが、改製不適合物件に関しては前述のとおりコンピューター化されていませんから、登記識別情報通知書や登記完了証も発行されず、未だに登記済証が発行されます

おそらく、登記所との打ち合わせ段階で「オンライン申請は止めてくれ」と言われていたとは思いますけどね。

そんなわけで、登記研究第738号(平成21年8月号)の質疑応答
〔要旨〕いわゆる改製不適合物件は、オンライン申請の対象とはならない。
と出ましたので、ご注意下さい。

登記識別情報通知書の目隠しシールについて(お知らせ)5

                   日司連専発第12号
                    成21年9月10日
司法書士会会長 殿
                    日本司法書士会連合会
                    専務理事 ・・・・・・

 登記識別情報通知書の目隠しシールについて(お知らせ)

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,登記識別情報通知書の目隠しシールにつき,シールがはがれない事象が生じた場合の対処方法に関し,法務省から法務局・地方法務局へ連絡された内容について情報を得ましたので,お知らせします。
 かねてから,登記識別情報通知書の目隠しシールについて,その中央部分がうまくはがれず,黒い部分が残るなど,きれいにはく離することができない事象が生じているとの報告を受けておりますが,この事象は,長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなるとのことです。
 また,「登記識別情報通知の交付を受けたときには,目隠しシールをはがして内容を確認した上で適切に管理する」ことを推奨すべき旨も併せて連絡されているようですが,連合会としては,登記識別情報の保管方法について,そのような方法を本事象の原則的な対処方法とすることには消極であります。
 この点について,法務省に問い合わせたところ,上記の連絡は従来の取扱いを変更するものではないが,今回の事象の特殊性から,本人に説明した上で,本事案が将来生じることを回避するための管理方法について情報提供をするという趣旨であり,また,法務省では,登記識別情報通知書の用紙の改良も行っており,これを提供できることとなった時点で連絡される予定とのことでした。
 この件につきましては,所管部署で実務対応方法の検討をするとともに,実務運用の改善につき法務省に申入れをすると同時に協議をしていく予定ですので,併せてお知らせします。
 なお,残った部分のはく離方法について法務省から法務局・地方法務局に連絡された内容は下記のとおりです。

1 登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にハンカチなどのあて布(*)を敷き,上からアイロン(高温,スチームなし)をかける。この場合,樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への熱の影響を避けるために,必ずあて布をすること。
2 たびたびアイロンを離しながら,付着した黒い部分が柔らかくなっているかを確認する。
3 柔らかくなった付着物をていねいにはがす。この場合,通知書の透明な樹脂層が残るよう力を加減すること。

太文字と下線は、私が施しました。
昨日も書きましたけど、あちらとこちらでは考え方が正反対なようで。
そんなわけですので、各自で判断しましょうね。

ところで
長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなる
と書かれていますね。

長期間シールをはがさない場合→登記識別情報の制度が出来てから何年経ちますかねー・・・ってまだ4年だよ。
高温度→常夏の国の車の中ですか?
高湿度→風呂場ですか?
高圧力→タンスの下ですか?

とにかく、言ってる事が無茶苦茶です。
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名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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