〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

登記識別情報

今日の申請・・・登記識別情報提供様式5

昨日書いた隣家・・・ナント三階建てとのこと。
ガーン・・・我が家からの花火鑑賞は今年が最後かも。

さて、話題は仕事のこと。
今日の登記申請なんですけどね。
当然、オンライン申請をしたんですが、全部で7連件で、添付した登記識別情報提供様式が全部で56個。

と言うのも、根抵当権を抹消する物件が13物件。
各物件に登記識別情報を提供する根抵当権が4件。
これだけで、13×4で52個。
で、所有権移転に4個。

まぁ、所有権移転の4個は良いとして、問題は抹消の52個。
今回は、たまたま前日(昨日)3件分の根抵当権抹消書類を預かることができました。
つまり、13×3の39個は昨日作成することができました。

残りの1件分、13個だけ今日作成しましたが、一般的には前日に預かれるケースは少ないわけで。
今日、立ち会い後に全部の登記識別情報提供様式を作成することを考えると、かなりキビイシイかも。

ここんとこ、物件数と担保件数が多い案件がなかったので、あんまり考えていなかったんですけど、他の司法書士はどうしてるのかなー?と、考えてしまいました。

本人確認情報で申請するほうが当然、ラクなわけでして。
みんな、本人確認情報で申請しているのかなー?とも思ったりして。
実際、どうなんでしょうか?

本人確認情報を提供するとなると、業務権限証明書や届出印押印の委任状、それと印鑑証明書も必要になりますよね。
銀行としては、通常の抹消登記には不要な書類を簡単に出してくれるもんなんでしょうか?

そこら辺の話しを上手ーく持って行くのが、司法書士のテクニックなのかも知れませんけどね。

今回は、アタマが回らなくて、登記識別情報を提供しましたが、次回、同じような案件の依頼を受けたら本人確認情報に話しを持っていく選択肢もあると感じた案件でした。

登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)5

連休明けの火曜日・・・てか、もう水曜日ですけどね。
かなり、バタバタバタ・・・してました。

オンラインで4連件とか申請するのはツライですね。
しかも、識別情報提供だし。

そんな、登記識別情報のこと。
標記の件が、法務局のホームページに掲載されています。
登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)

対象となる登記識別情報等の詳細は↓こちら。
登記識別情報を再作成する手続きについて

ちなみに、デザイン変更前の物が対象のようです。

ところで、「登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成についてと、書いてありますよね?

つまり、「登記識別情報通知の再作成」ではなくて、「登記識別情報の再作成」ってことは、12桁が一新された登記識別情報通知書が交付されるって言う認識で良いんですよね?

やっちまいました5

いやー、今年の週末は、あと2回ですね。
宛て先だけは整理したものの、年賀状の準備もできていませんよ。

さて、そんなバタバタした師走の金曜日。
もう、クールポコ。状態ですよ。
「やっちまったなー」です。

午前中に売買の立ち会いがありましてね。
現金売買なので、時間もかからずに終わりました。

事務所に戻り、登記原因証明情報をPDFにして、オンライン申請の準備を。
内容等、最終チェックをして送信。

やれやれ、無事終了。
登記済証などの添付書類を郵送する準備をしていると、目隠しシールが貼ってある物体が。

あー!そうだった!最後に取得した持分は、登記識別情報でしたー!
って感じです。

今までも、登記済証+識別情報の申請は、何度もしていますが、識別情報提供様式を添付し忘れたのは初めてです。
反省、反省。

管轄出張所に電話をしましてね。
「かくかくしかじか・・・補正通知を出して下さい」と伝えました。
しばらくして、通知が来たので、速攻で補正をしました。
補正

申請してから、30分も経たずに補正をしたのは初めてです。
時期的にお忙しいとは思いますが、お互いに気をつけましょうね。

きっと、保管状態が悪かったんでしょうか?5

いやー、今日は疲れました。
相続で精神的にドーーーンと来る自体が発生しましてね。
まぁこう言ったことは、日常茶飯事とは言わないものの、この仕事をしてると多いですよね。
逆に、スッキリした感も有るけどね。

さて、午前中の立ち会い。
桐の葉

ウラから透かしてみました。

キレイに桐の葉っぱの形に残りましたねー。
もうじき「7」に掛かるところでしたねー。

あ、こう言う記事を書くと、来訪者数が増えるんですよ。
隣県辺りからリンクを貼られたりしますから。
(笑)とかね。

私は別に、廃止論者でも有りませんから。
ただ、事例をアップしてるだけです。
「アイロン、アイロン」なんて、騒ぐつもりも全くありませんので。

で、今回の識別情報通知(書)なんですけどね。
平成20年12月26日に発行された物なんですよ。
まだ1年弱ですね。

保管状態が悪かったんでしょうかね?
「長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなるとのことです。」ってお知らせも有りましたからね。

ちなみに、今回の識別情報通知(書)の保管場所なんですけどね。
自分で相続登記をしたようで、法務局に取りに行ってなかったんですよ。
つまり、先月まで法務局で保管されていた識別情報通知(書)なんです。

つまり、保管条件は関係ないってことだよなー。

「面倒、面倒」ってわけでは無いんです5

先日の9月24日に書きました「登記識別情報提供様式の再利用」の記事。

その中で、
再度シールを剥がすと、再々度シールを貼らなければならないし、12個のファイルを作るのも面倒ですので、昨年の12月に作成した登記識別情報提供様式を利用(添付)しました。
と、書きました。

おそらく↓で、お書きになっているのは、この記事のことでは?と思うのですが。
「井の中の蛙」さん

確かに、12個の提供様式を作成するのは面倒ですが、「再々度シールを貼らなければならないし」って部分は、面倒ってわけでも有りません。
できれば、何度も貼りたくないんです。

ご存知のように、法務省シールを剥がすと、フィルム層が残ります。
さらに、再シールを貼って有りますから、剥がせば2枚目のフィルム層が残ります。
で、この上に再々度シールを貼り、次に誰かが剥がすと、フィルム層が3重になるんですよね。

おそらく3重ぐらいなら大丈夫でしょうが、その内、下の文字が見えにくくなりそうな気がします。
ただでさえ、12桁は薄い色で印字されていますからね。

それに、剥がさなくても済む状況であれば、剥がさない方が情報が漏洩する可能性も少ないですからね。

そんなわけですから、シールの再々貼付は面倒ってわけではありませんので。
ただし、お書きになっているとおり、12個の提供様式を作成するのは面倒です。

登記識別情報提供様式の再利用5

休み明け。
町なかも、日常に戻ってますね。

さて先日も触れましたが、一度利用した登記識別情報提供様式の再利用。
その際にも書いたように、再利用も何も、データなので使えて当然なわけでして。

昨年の12月に、金融機関からの依頼で抵当権設定登記を申請しました。
オンライン申請をしましたので、登記識別情報提供様式を12個作って添付しました。

当事務所の場合、業務用ソフトを利用していますので、一度添付したファイルは、削除しない限り事件データと共にパソコン内に残っています。

これまで、削除をしたことは有りませんから、今まで添付してきた登記識別情報提供様式は、すべてパソコン内に存在します。

先日、金融機関からの依頼で、当該物件に第2順位で抵当権設定登記の申請をすることになりまして。

再度シールを剥がすと、再々度シールを貼らなければならないし、12個のファイルを作るのも面倒ですので、昨年の12月に作成した登記識別情報提供様式を利用(添付)しました。
当然のことですが、登記は通常どおりに完了しました。

多くの案件を扱っている事務所では当たり前のことなのかもしれませんが、登記識別情報提供様式を再利用したのは、今回が初めてでした。

改めて、事務所のパソコンには、登記に使える登記識別情報提供様式が残ったままになってるってことを再認識しました。

使用済みの・・・5

今日は雨が降る予報でしたが、私が出歩いている時間には降られる事も無く良かったです。
週末からのシルバーウイークの天気は、どうなんでしょうかね?

さて、使用済みのファイルって、どうしてますか?
具体的には、不動産登記で使用済みの登記識別情報提供様式と商業登記で使用済みの電子定款原本です。

電子定款原本に関しては、CD-Rに収めて依頼者に渡しています。
使うことが有るかどうかは分かりませんが、原本ですので。
それと同時に、私のパソコンにも原本は残っています。
消しちゃっても良いんでしょうけど、資料として保管してあります。

まぁ保管して有っても、初代電子定款に関しては、有効性の検証すら出来ませんし、法務省認証局の頃の現行電子定款も、有効性の検証をすると、
結果 NG (この電子署名には以下の理由により有効ではない電子証明書が使われています)

内容 E-GQ-023 この電子証明書は信頼されていない機関から発行された可能性があります。
のように表示されてしまいます。

つぎに、不動産登記で使用済みの登記識別情報提供様式。
私は業務用のソフトを使っていますので、登記識別情報提供様式を事件データに取り込む仕様になっているんですよね。

登記完了後、手作業で登記識別情報提供様式を削除すれば良いんですけど、その作業はしていませんので、今まで提供してきたファイルは全てパソコンに入ったままです。

万一のことを考えると、削除したほうが良いのかも知れませんね。
削除したところで、パソコンからファイルが消えるわけではないので、サルベージされちゃう可能性は否定できないんですけど。

登記識別情報通知書の目隠しシールについて(お知らせ)5

                   日司連専発第12号
                    成21年9月10日
司法書士会会長 殿
                    日本司法書士会連合会
                    専務理事 ・・・・・・

 登記識別情報通知書の目隠しシールについて(お知らせ)

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,登記識別情報通知書の目隠しシールにつき,シールがはがれない事象が生じた場合の対処方法に関し,法務省から法務局・地方法務局へ連絡された内容について情報を得ましたので,お知らせします。
 かねてから,登記識別情報通知書の目隠しシールについて,その中央部分がうまくはがれず,黒い部分が残るなど,きれいにはく離することができない事象が生じているとの報告を受けておりますが,この事象は,長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなるとのことです。
 また,「登記識別情報通知の交付を受けたときには,目隠しシールをはがして内容を確認した上で適切に管理する」ことを推奨すべき旨も併せて連絡されているようですが,連合会としては,登記識別情報の保管方法について,そのような方法を本事象の原則的な対処方法とすることには消極であります。
 この点について,法務省に問い合わせたところ,上記の連絡は従来の取扱いを変更するものではないが,今回の事象の特殊性から,本人に説明した上で,本事案が将来生じることを回避するための管理方法について情報提供をするという趣旨であり,また,法務省では,登記識別情報通知書の用紙の改良も行っており,これを提供できることとなった時点で連絡される予定とのことでした。
 この件につきましては,所管部署で実務対応方法の検討をするとともに,実務運用の改善につき法務省に申入れをすると同時に協議をしていく予定ですので,併せてお知らせします。
 なお,残った部分のはく離方法について法務省から法務局・地方法務局に連絡された内容は下記のとおりです。

1 登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にハンカチなどのあて布(*)を敷き,上からアイロン(高温,スチームなし)をかける。この場合,樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への熱の影響を避けるために,必ずあて布をすること。
2 たびたびアイロンを離しながら,付着した黒い部分が柔らかくなっているかを確認する。
3 柔らかくなった付着物をていねいにはがす。この場合,通知書の透明な樹脂層が残るよう力を加減すること。

太文字と下線は、私が施しました。
昨日も書きましたけど、あちらとこちらでは考え方が正反対なようで。
そんなわけですので、各自で判断しましょうね。

ところで
長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなる
と書かれていますね。

長期間シールをはがさない場合→登記識別情報の制度が出来てから何年経ちますかねー・・・ってまだ4年だよ。
高温度→常夏の国の車の中ですか?
高湿度→風呂場ですか?
高圧力→タンスの下ですか?

とにかく、言ってる事が無茶苦茶です。

シールをはがして内容を確認した上で,登記識別情報を適切に管理されることを推奨願います。5

少し前からnsr2で話題になっている、はがれにくい登記識別情報通知書の目隠しシールのはがし方。

数回このブログでも書きましたが、私も何度かはがれない目隠しシールに遭遇しております。
幸い、文字が見えないことは有りませんでしたが、一歩手前の状態は経験が有ります。

なんでも、どこかの出張所が、管内の司法書士・土地家屋調査士宛てに出した文書のようです。

あて布をして、アイロンで暖めるとはがれるんだとか。
nsr2で実験をした方が写真つきでupしてますので、興味がある方はご覧下さい。

てか、はがれるはがれないとか、はがし方なんかどうでも良いんですが、ここからが本題。

この、どこかの出張所が、管内の司法書士・土地家屋調査士宛てに出した文書には、
登記識別情報通知書の交付を受けたときは,シールをはがして内容を確認した上で,登記識別情報を適切に管理されることを推奨願います。
と書かれています。

うーん・・・なんだか今までと正反対のことを言われていますが。
ちなみに、私は元々、なんではがしちゃいけないの?って考えですけどね。
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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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