〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

電子定款

使用済みの・・・5

今日は雨が降る予報でしたが、私が出歩いている時間には降られる事も無く良かったです。
週末からのシルバーウイークの天気は、どうなんでしょうかね?

さて、使用済みのファイルって、どうしてますか?
具体的には、不動産登記で使用済みの登記識別情報提供様式と商業登記で使用済みの電子定款原本です。

電子定款原本に関しては、CD-Rに収めて依頼者に渡しています。
使うことが有るかどうかは分かりませんが、原本ですので。
それと同時に、私のパソコンにも原本は残っています。
消しちゃっても良いんでしょうけど、資料として保管してあります。

まぁ保管して有っても、初代電子定款に関しては、有効性の検証すら出来ませんし、法務省認証局の頃の現行電子定款も、有効性の検証をすると、
結果 NG (この電子署名には以下の理由により有効ではない電子証明書が使われています)

内容 E-GQ-023 この電子証明書は信頼されていない機関から発行された可能性があります。
のように表示されてしまいます。

つぎに、不動産登記で使用済みの登記識別情報提供様式。
私は業務用のソフトを使っていますので、登記識別情報提供様式を事件データに取り込む仕様になっているんですよね。

登記完了後、手作業で登記識別情報提供様式を削除すれば良いんですけど、その作業はしていませんので、今まで提供してきたファイルは全てパソコンに入ったままです。

万一のことを考えると、削除したほうが良いのかも知れませんね。
削除したところで、パソコンからファイルが消えるわけではないので、サルベージされちゃう可能性は否定できないんですけど。

昨日の続き5

昨日の続きでも。

昨日、電子定款のデータを送信した公証役場に、今日の昼過ぎに行って来ました。
もうね、流れるような認証業務ですね。
事務的に終わったので、ストレスは一切ナシでした。

そんな電子定款ですが、原本の収納メディアって、どうしてますかね?
東京の会社を設立する際に行ってる公証役場は、メディアも用意してくれます。
確認電話をした際に、FDかCD-Rかを聞いてくれるので、指定をします。

って感じが普通なので、それが普通になってしまったような感が有りまして。
昨日書いた、隣接県のA公証役場。
電話確認の際に「CDですか?FDですか?」と聞かれたので「CDで」と回答。

手ぶらで行ったら「持って来てないんですか?認証するだけで持って帰らないで良いんですね?」と、ふざけたことを公証人に言われた記憶が有ります。

で、今日行ってきたB公証役場。
昨日書いたとおり、システマチックでしてね。
事前に「手引き」がFAXされて来るんですが、FDが1枚50円でCD-Rが1枚100円だそうです。

当然、FDを持参しましたけどね。
さすがに、もったいないのでCD-Rは持って行きませんでした。
使い捨てになっちゃいますからね。

ウチの事務所のCD-Rは、太陽誘電。
こだわりの国産品です。
依頼者用ってことで。

他の公証役場って、どうなんでしょうか?
メディアを用意してくれる役場と用意してくれない役場のどちらが一般的なのか、気になります。
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m

同じカテゴリーでの情報を知りたいなら・・・
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(本人・親)へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(日能研)へ

メッセージ
記事検索
最新コメントの表示
プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

月別アーカイブ
QRコード(ケータイは↓から)
QRコード
  • ライブドアブログ